#虞犯少年(ぐ犯少年)

【ぐ犯少年】 少年法第三条第一項第三号に規定する少年をいう。
 その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年。

少年法第三条第一項第三号


次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

以下は参考として『少年法』の一部を掲載します。

法庫 第2章 少年の保護事件 http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM#s2 より引用・抜粋

審判に付すべき少年
第3条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。


1.罪を犯した少年
2.14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

3.次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

イ 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
ロ 正当の理由がなく家屋に寄り附かないこと。
ハ 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
ニ 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2 家庭裁判所は、前項第2号に掲げる少年及び同項第3号に掲げる少年で14歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/announce/H14F30301000020.html より引用・抜粋
(平成十四年九月二十七日国家公安委員会規則第二十号)より引用・抜粋

少年警察活動規則

警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、少年警察活動規則を次のように定める。
(定義)
第二条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一  少年 少年法第二条第一項に規定する少年をいう。
 二  犯罪少年 少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。
 三  触法少年 少年法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。

 四  ぐ犯少年 少年法第三条第一項第三号に規定する少年をいう。

 五  非行少年 犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。
 六  不良行為少年 非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。
(*以下、十一まで続く)


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