#子どもの権利条約第20条

ユニセフ
http://www.unicef.or.jp/kenri/joyaku.htm より引用・抜粋
(こどもの けんりじょうやく http://www.unicef.or.jp/kenri/syouyaku.htm


児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、基本的人権が子どもにも保障されるべきことを国際的に定めた条約です。
1989年11月20日に国連総会において採択され、2003年7月現在で192の国と地域が締結しています。
本条約は、1924年の「子どもの権利に関するジュネーブ宣言」、1959年の「子どもの権利宣言」を受けて成立しました。

第20条


1. 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援助を受ける権利を有する。


2. 締約国は、自国の国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。


3. 2の監護には、【特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組】又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。


*著者注:条約では里親委託や養子縁組を最優先にしています。
*親が育てられない子どもの92.6%が施設で生活している日本は、
 条約批准国中、最低レベル。
*日本の現状は国連でも『問題視』されています。
*なぜ、施設での養育が問題なのかは、
 【ヘネシー・澄子氏のレジュメ】をお読み下さい。
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