#養親

養親:養子縁組をした、育ての親

こどもみらい課のHP http://www.pref.aomori.jp/kodomo/youshiengumihikaku.htmより引用・抜粋

特徴

普通養子縁組:
養親と養子との契約で成立する養親子関係

特別養子縁組:
実父母及びその血族との親族関係が終了する養親子関係

養親の条件

普通養子縁組:
成年に達していること。
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合、夫婦が共同で縁組をすること。

特別養子縁組:
配偶者のある者で、夫婦が共同で縁組みをすること。
25歳に達していること。
ただし、一方が25歳以上で他方が20歳に達しているときはこの限りではない。
*6か月以上の試験養育期間の状況が考慮される。

養子の条件

普通養子縁組:
養子が養親よりも年下であること又は養子が 養親の尊属でないこと。
*15歳未満の場合は、法定代理人の承諾が必要

特別養子縁組:
6歳未満であること。ただし、8歳未満で、6歳に達する前から養親に監護されている場合はこの限りでない。

縁組の効果

普通養子縁組:
縁組成立後も養子の実父母及びその血族との親族関係は存続し、相互に相続・扶養する関係が残る。

特別養子縁組:
縁組によって養子の実父母及びその血族との親族関係が終了し、養親のみが養子の父母となる。

戸籍

普通養子縁組:
父母欄には実父母、養父母双方の氏名が記載され、養父母との続柄は「養子」「養女」と記載される。

特別養子縁組:
父母欄には実父母の氏名は記載されず、養父母の氏名のみが記載され、続柄欄には「長男」「長女」と記載される。

離縁

普通養子縁組:
協議により、戸籍上の届け出のみで離縁をすることができる。また、一定の理由があるときは、離縁の訴えを起こすことができる。

特別養子縁組:
協議離縁、裁判離縁は許されず、縁組の継続により養子の利益が著しく害される事由があり、かつ実父母の監護が可能な場合に限り、家庭裁判所の審判により離縁が成立するにすぎない。
なお、養親から離縁を請求することはできない。

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